○救急業務応援協定書
昭和50年7月1日
締結
盛岡地区広域行政事務組合(以下「甲」という。)と宮古地区広域消防等組合(以下「乙」という。)とは、救急業務の応援に関し次のとおり協定する。
(救急業務の応援)
第1条 甲は、次表に定める乙の区域(以下「指定区域」という。)内において災害による事故又は屋外若しくは公衆の出入する場所における事故(以下「災害による事故」という。)が発生した場合は、乙の応援要請に基づき当該区域内における救急業務を行うものとする。
岩手県下閉伊郡川井村大字田代第1地割及び第2地割 |
(応援要請)
第2条 乙の甲に対する応援要請は、災害による事故等による傷病者を搬送する場合において救急車により搬送する以外に方法がないときに行うものとする。
(救急隊の派遣)
第3条 甲は、前条の応援要請を受けたときは、特別の理由がない限り救急隊を派遣するものとする。
(指揮)
第4条 応援要請に基づき出動した救急隊は、甲の指揮の下に行動するものとする。
(応援に要する経費)
第5条 この協定に基づく応援活動に要する経費は、甲の負担とする。
(1) 交通事故に係る賠償金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険(以下次号において「責任保険」という。)の保険金額の範囲内の額
(2) 交通事故に係る賠償金のうち、責任保険の保険金額を超える額
(3) 交通事故以外の事故に係る賠償金
(救急事故の報告等)
第7条 甲が指定区域内において災害による事故等の取扱いをした場合における救急事故等報告要領(昭和39年5月4日付自消甲教発第18号)に基づく報告は、甲が行うものとする。
(1) 4月1日から9月30日 10月15日
(2) 10月1日から翌年3月31日 4月15日
(消防相互応援に関する協定書の規定の適用)
第8条 災害による事故等に関し、昭和50年5月13日付で協定した消防相互応援に関する協定書に基づく消防相互応援が行われる場合には、この協定の規定にかかわらず当該協定書の規定を適用するものとする。
(実施細目)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、甲、乙の消防長が協議して定めるものとする。
(疑義)
第10条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度甲、乙協議して決定するものとする。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印して各1通を保有する
盛岡市内丸12番2号
甲 盛岡地区広域行政事務組合
管理者 工藤巖 [印]
宮古市新川町2番1号
乙 宮古地区広域消防等組合
管理者 菊池良三 [印]