○盛岡地区広域消防組合職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2(第7項を除く。)、第60条第4号から第7号まで及び第64条並びに盛岡地区広域消防組合職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第3条及び第4条第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のほか、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「退職手当支給条例」という。)第6条の10第1項に規定する地方公社及び同条例第10条第4項第2号に規定する公庫等とする。

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に退職手当支給条例の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(長の直近下位の内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

(1) 盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員が就いている職

(2) 会計管理者

(長の直近下位の内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項の規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第9条 法第38条の2第6項第1号の規則で定めるものは、地方独立行政法人並びに第4条の地方公社及び同条の公庫等が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第10条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第11条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として管理者が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第12条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した再就職者依頼等承認申請書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(次条で定める職を含む。)に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(7) 当該承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員の職及びその職務内容

(8) 当該承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(9) 当該承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(10) その他参考となるべき事項

(国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職)

第13条 条例第2条の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、給与条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員が就いている職とする。

(国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)

第14条 条例第2条の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第15条 条例第3条の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 第6条各号に掲げる職

(2) 第13条に規定する職

(任命権者等への再就職の届出を要しない場合)

第16条 条例第3条の規則で定める場合は、法人(同条の法人をいう。)その他の団体であって営利企業(同条に規定する営利企業をいう。)以外のものの地位に就いた場合であって、管理者が定める額以下の報酬を得る場合とする。

(任命権者への再就職の届出)

第17条 条例第3条の規定による届出は、管理又は監督の地位にある職員であった者の再就職届により行わなければならない。

2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

(管理者の公表事項)

第18条 条例第4条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出に係る氏名

(2) 離職時の年齢

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

(離職前5年間に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第19条 法第60条第4号の規則で定めるものは、第2条に定めるところによる。

(長の直近下位の内部組織の長に準ずる職)

第20条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第6条に定めるところによる。

(長の直近下位の内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第21条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第7条に定めるところによる。

(在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第22条 法第60条第6号の規則で定めるものは、第8条に定めるところによる。

(国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職)

第23条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第13条に定めるところによる。

(国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第24条 法第60条第7号の前条で定める職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第14条に定めるところによる。

(役職員に類する者)

第25条 法第64条の規則で定めるものは、第2条に定めるところによる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第5号