○消防通信指令規程
平成28年5月31日
消本訓令第16号
消防無線管理規程(平成16年消防本部訓令第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 消防通信(第5条~第7条)
第3章 災害通報の受理等(第8条・第9条)
第4章 有線通信(第10条・第11条)
第5章 無線通信(第12条~第19条)
第6章 支援情報(第20条~第22条)
第7章 管理(第23条~第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防通信指令の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防指令センター 盛岡・奥州金ケ崎・北上地区消防通信指令事務協議会規程(平成25年盛岡・奥州金ケ崎・北上地区消防通信指令事務協議会訓令第1号。以下「協議会規程」という。)第2条に規定する岩手県央消防指令センターをいう。
(2) センター職員 協議会規程第3条に規定する職員をいう。
(3) 消防通信 災害時又は消防活動上必要な通信で次に掲げる通信をいう。
ア 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第11条第3号に規定する電気通信番号で災害を通報する消防通報用電話、消防機関に設置された加入電話(公衆回線に接続されている電話をいう。以下「加入電話」という。)、駆け付け等により通報される通信(以下「災害通報」という。)
イ 消防指令センター又は消防本部(以下「消防指令センター等」という。)から発する消防隊等(消防器具を装備した消防吏員の一隊をいい、指揮隊、消防隊、高度救助隊及び救急隊の総称をいう。以下同じ。)の出動に関して指令命令をする通信(以下「出動指令」という。)
ウ 災害活動に従事する消防隊等から消防指令センター等へ報告する当該災害の状況、活動内容等に関する通信(以下「現場通報」という。)
エ 消防指令センター等から、災害活動に従事する消防隊等へ災害活動を円滑に遂行するための情報を伝達する通信(以下「支援情報通信」という。)
オ 消防指令センター等若しくは消防隊等から警察、海上保安庁、電力会社、水道事業者、ガス事業者その他の関係機関に対し、災害に関する情報を通報するための通信(以下「関係機関通信」という。)
カ 消防指令センター等から発せられる災害の推移状況及び活動内容並びにその他消防活動に必要な情報を通知するための通信(以下「消防情報通信」をいう。)
(4) 通信指令設備 消防通信を行うための設備で、別表第1に掲げるものをいう。
(5) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局のうち、基地局、陸上移動局、陸上移動中継局及び携帯局をいう。
(6) 基地局 陸上移動局(以下「移動局」という。)との通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(7) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。
(8) 陸上移動中継局 基地局と移動局との間及び移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(9) 携帯局 陸上又は上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。
(10) 無線従事者 消防職員(以下「職員」という。)で法第41条第1項に規定する総務大臣の免許を受けたものをいう。
(11) 無線設備 法第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(12) 課等 課(総務課及び予防課を除く。)、消防署、分署及び出張所をいう。
(平29消本訓令4・平30消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)
(責務)
第3条 職員は、取り扱う通信指令設備の適正な管理及び取り扱い技術の向上に努め、その機能を十分に発揮させなければならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 職員は、通信指令設備及び消防通信業務上知り得た情報を災害活動その他消防業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。
第2章 消防通信
(時刻の表示)
第5条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制とする。
(通信順位)
第6条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲げる順序によるものとする。
(1) 災害通報
(2) 出動指令
(3) 現場通報
(4) 支援情報通信
(5) 関係機関通信
(6) 消防情報通信
(7) 普通通信
(遵守事項)
第7条 消防通信は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 通信は、簡潔かつ明瞭に行わなければならない。
(2) 通信内容は、自己判断による注釈を加え、その内容を独断で処理してはならない。
第3章 災害通報の受理等
(災害通報の受理等)
第8条 消防署、分署、出張所及び分駐所において通信業務に従事する職員(以下「通信取扱者」という。)は、災害を覚知し、又は災害通報を受理したときは、災害種別及び区分、場所、規模、通報者の氏名、通報に使用された電話機の番号、傷病者等に関する事項その他災害活動に関し必要な事項を迅速かつ的確に聴取し、IP電話機(消防指令センターに接続されている電話をいう。)により、その内容を直ちに消防指令センターへ通報しなければならない。
(消防隊等の動態の掌握)
第9条 課等の長は、所属の職員に車両運用端末装置により、車両の動態登録の操作を適切に行わせるとともに、消防隊等の状況を掌握しなければならない。
2 災害活動中又は署外活動中の消防隊等の長は、車両の故障その他の事由により出動不能となったときは、速やかにその旨を消防指令センターに通報しなければならない。その事由が解消したときも同様とする。
第4章 有線通信
(通信指令設備の取扱い)
第10条 通信指令設備の取扱いは、別に定める。
(内線電話等の取扱い)
第11条 内線電話(消防専用回線に接続されている電話をいう。)及び加入電話は、主として普通通信に使用するものとする。
第5章 無線通信
(電波の区分)
第12条 無線通信に使用する電波の区分、無線チャンネルその他の事項は、別表第2のとおりとする。
(平31消本訓令1・一部改正)
(無線局の区分)
第13条 無線局の種別、識別信号及び設置場所(移動局及び携帯局にあっては、常置場所)は、別表第3のとおりとする。
(令4消本訓令1・一部改正)
(無線局の運用の原則)
第14条 無線局の運用は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 無線局は、消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。
(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確認の上、通信しなければならない。
(無線局の開局及び閉局)
第15条 基地局は、常時開局しておくものとする。
2 移動局及び陸上移動中継局は、必要に応じて開局するものとし、開局及び閉局をするときは、その旨を消防指令センターに通報しなければならない。ただし、車両運用端末装置を使用する場合は、この限りでない。
(聴取及び即応の義務)
第16条 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取して呼出しに即応しなければならない。
(無線統制)
第17条 通信指令班長(警防活動規程(昭和61年消防本部訓令第1号)第6条第2項に規定する通信指令班長をいう。次項において同じ。)は、災害が発生した場合等において、無線通信が輻輳し、又は輻輳することが予想されるときは、消防指令センターに無線通信の制限(以下この条において「無線統制」という。)を求めることができる。
2 現場最高指揮者(警防活動規程第2条第2項に規定する現場最高指揮者をいう。)は、災害の発生状況等により必要があるときは、通信指令班長に対し、無線統制を指示するものとする。
3 無線統制により無線通信が制限されている場合において、災害通報等緊急に通信する必要が生じたときは、当該無線統制にかかわらず、無線通信を行うことができる。
4 無線統制の区分は、別表第4のとおりとする。
(無線局の通信要領)
第18条 無線局の通信要領は、別に定める。
(卓上型可搬無線装置)
第19条 卓上型可搬無線装置は、非常時において搬送して使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない場合等の非常時に使用するものとする。
第6章 支援情報
(気象等の情報)
第20条 通信指令課長は、消防指令センターから提供される気象情報を速やかに課等(通信指令課を除く。)へ提供するものとする。
(支援情報の提供)
第21条 職員は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは、消防指令センターに提供するものとする。
(支援情報の管理)
第22条 支援情報の管理は、別に定める。
第7章 管理
(通信指令課長の責務)
第23条 通信指令課長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)及び法の規定に基づく通信指令設備の維持、変更、移設その他運営事務を管理するほか、次に掲げる事項について管理しなければならない。
(1) 事業法及び法の規定に基づく監督
(2) 通信指令設備の障害の監視
(3) 通信指令設備の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止
(4) 気象情報に関する事項
(5) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修
(6) 消防通信に関する関係書類の管理
(7) 消防指令センターの運営に関する調整
(課等の長の責務)
第24条 課等の長は、所属の職員を指揮監督して通信指令設備を適正に維持管理しなければならない。
2 課等の長は、所属の職員に毎日1回以上、通信指令設備を点検させ、機能の保全に努めなければならない。
3 無線設備の点検は、原則として無線従事者に行わせるものとする。
(無線従事者の報告及び選解任)
第25条 通信指令課長は、無線従事者の状況を常に把握しておかなければならない。
(1) 無線従事者の免許を取得したとき。
(2) 無線従事者免許証の記載事項に変更が生じたとき。
(3) 無線従事者の免許を取得している職員が異動し、又は退職したとき。
(4) 無線従事者免許を取り消され、又は従事を停止されたとき。
3 通信指令課長は、法第51条の規定に基づき、無線従事者の選任又は解任の手続を行わなければならない。
(無線従事者の任務)
第26条 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、無線設備の適正及び効果的な運用を図るものとする。
(無線設備の点検)
第27条 無線設備の点検は、次の区分により、外観及び機能について実施するものとする。
(1) 日常点検 無線従事者及び通信取扱者が別表第5に規定する一定の時間帯並びに使用前又は使用後に行うもの
(2) 定期点検 無線従事者が定期的に行うもの
4 課等の長は、前項の報告を受けたときは、通信指令課長を経由して消防長に報告(故障等の程度が軽易なものを除く。)しなければならない。
(無線設備の保守)
第28条 通信指令課長は、無線設備の年間の保守計画を立て、課等の長(分署長及び出張所長を除く。次項において同じ。)に通知しなければならない。
2 課等の長は、前項の保守計画に基づき専門業者に委託して点検を実施するとともに、その結果を速やかに通信指令課長に報告しなければならない。この場合において、故障等が発見されたときは、消防長に報告(故障等に程度が軽易なものを除く。)をするものとする。
(無線局の検査)
第29条 課等の長は、法に定める無線局の検査を受ける場合には、当該無線局の無線従事者を立ち会わせるとともに、災害活動等に支障がないように十分配慮しなければならない。
(故障等の報告)
第30条 無線従事者又は通信取扱者は、通信指令設備に故障等が発生したときは、直ちに復旧に必要な措置を講ずるとともに、運用不能等消防業務上重大な支障があると認めるときは、その概要を通信指令設備故障等報告書(様式第3号)により課等の長に速やかに報告しなければならない。
2 課等の長は、前項の報告を受けたときは、通信指令設備故障等報告書により通信指令課長を経由して消防長に報告しなければならない。
(無線設備の保管)
第31条 課等の長は、移動局の無線設備を所定の場所に保管しなければならない。
(無線設備の管理台帳)
第32条 課等の長は、所管する無線設備を管理するため、無線設備管理台帳(様式第4号)を整備しておかなければならない。
(無線設備の所管替え等)
第33条 課等の長は、所管する無線設備の所管替え又は廃棄をしようとするときは、通信指令課長を経由して消防長と協議しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第6号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第6号)
この訓令は、平成30年6月28日から施行する。
附則(平成31年消本訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第2号)
この訓令は、令和元年7月2日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第5号)
この訓令は、令和2年8月7日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年消本訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
通信指令設備
区分 | 設備 | 備考 |
消防指令センター | 1 指令台、指揮台及び無線統制台 (1) 自動出動指定装置 (2) 地図等検索装置 (3) 長時間録音装置 (4) 非常用指令設備 (5) 指令制御装置 (6) 携帯電話・IP電話受信転送装置 (7) プリンタ (8) カラープリンタ (9) スキャナ (10) 支援情報表示装置 (11) データメンテナンス装置 (12) 住民基本台帳情報入力装置 2 表示盤 (1) 車両運用表示盤 (2) 支援情報表示盤 (3) 多目的情報表示盤 (4) 映像制御装置 3 指令電送装置 4 気象情報収集装置 5 災害状況等自動案内装置 6 順次指令装置 7 音声合成装置 8 出動車両運用管理装置(管理装置) 9 システム監視装置 10 電源設備 (1) 無停電電源装置 (2) 直流電源装置(48V系) 11 統合型位置情報通知装置 12 病院情報管理処理装置 13 メール119システム 14 FAX119受信装置 15 NET119受信装置 16 一斉メールシステム 17 防災情報連携装置 18 支援情報システム 19 情報共有システム 20 IP電話交換機 21 無線設備 22 避雷装置 | |
消防本部・消防署所 | 1 無線設備 2 署所端末装置 3 表示盤 (1) 作戦室表示盤 (2) 作戦室映像制御装置 (3) 災害状況表示盤 (4) 災害状況表示盤制御装置 4 指令伝送装置 (1) 指令情報出力装置(PC端末) (2) 指令情報出力装置(プリンタ) 5 車両動態位置管理装置 (1) 車両運用端末装置 Ⅲ型 (2) 車外設定端末装置 (3) 可搬型支援端末装置 (4) 無線LANユニット 6 電源設備 (1) 無停電電源装置(署所用) (2) 非常用発動発電機(署所用) 7 道路監視カメラ 8 支援情報システム (1) 支援情報システム端末装置 (2) 各種ソフト 9 指令用庁内放送設備 10 駆込み通報用電話 11 避雷装置(署所用) 12 IP電話機 13 分電盤 14 IDF |
別表第2(第12条関係)
(平31消本訓令1・全改、令4消本訓令1・一部改正)
電波の区分
区分 | 無線チャンネル | 使用目的 |
統制波 | 統制波1 統制波2 統制波3 | 異なる都道府県に属する消防機関等が相互に活動を行う場合に使用する。 |
主運用波 | 主運用波7 | 岩手県内の消防機関等が相互に活動を行う場合に使用する。 |
活動波 | 盛消活動波1 | 消防業務を行う場合に使用する。 |
盛消活動波2 | ||
盛消活動波3 | ||
盛消活動波4 | ||
盛消活動波5 | ||
盛消活動波6 | ||
映像波 | 消防業務における映像の電送を行う場合に使用する。 | |
防災総合波(アナログ波) | 他の防災関係機が相互に活動を行う場合に使用する。 |
別表第3(第13条関係)
(平30消本訓令2・平30消本訓令6・令元消本訓令2・令2消本訓令3・令2消本訓令5・令4消本訓令1・令6消本訓令2・一部改正)
無線局の種別、識別信号及び設置場所
種別 | 識別信号 | 設置場所又は常置場所 | |
基地局 | もりしょうほんぶ | 盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号 | |
もりしょうくろもりやま | 盛岡市日戸字姥懐36番地122 | ||
もりしょういさごさわ | 盛岡市砂子沢第10地割7番地1 | ||
もりしょうあしろ | 八幡平市叺田109番2 | ||
もりしょうやがみ | 八幡平市矢神178番地3 | ||
もりしょうほその | 八幡平市細野608番1 | ||
もりしょうしずくいし | 岩手郡雫石町上曽根田110番地 | ||
もりしょうおおむら | 岩手郡雫石町南畑第11地割49番地2 | ||
もりしょうはしば | 岩手郡雫石町橋場上野山136番地1 | ||
もりしょうそでやま | 岩手郡葛巻町江刈第37地割105番地20 | ||
もりしょうこやせ | 岩手郡葛巻町葛巻第29地割18番地1 | ||
もりしょうよしがさわ | 岩手郡葛巻町葛巻第43地割41番地6 | ||
もりしょうつちやがわ | 岩手郡葛巻町葛巻第39地割218番地 | ||
もりしょうふゆべ | 岩手郡葛巻町田部字境の沢44番地 | ||
もりしょうくるまかど | 岩手郡葛巻町江刈第31地割97番地3 | ||
もりしょういわて | 岩手郡岩手町大字五日市第9地割23番地18、第9地割1番2及び第10地割44番地 | ||
もりしょうきたやまがた | 岩手郡岩手町大字川口第43地割192番地5 | ||
もりしょうみなみやまがた | 岩手郡岩手町大字川口第26地割52番地2 | ||
もりしょうしわ | 紫波郡紫波町北日詰字牡丹野495番地2 | ||
もりしょうさひない | 紫波郡紫波町佐比内字芳沢1番地 | ||
陸上移動中継局 | あらやちゅうけい | 岩手郡葛巻町葛巻第31地割地内 | |
どろばいちゅうけい | 岩手郡葛巻町江刈第37地割 | ||
ふれさわちゅうけい | 岩手郡葛巻町田部字触沢3番地10 | ||
移動局(通信指令課) | 卓上型 | もりしょうほんぶたくじょう 1 | 盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号 |
可搬型 | もりしょうほんぶかはん 1 もりしょうほんぶかはん 2 もりしょうほんぶかはん 3 もりしょうほんぶかはん 4 | ||
携帯型 | もりしょうほんぶけいたい 1 もりしょうほんぶけいたい 2 もりしょうほんぶけいたい 3 もりしょうほんぶけいたい 4 もりしょうほんぶけいたい 5 | ||
移動局(警防課) | 車載型 | もりしょうほんぶしき 1 もりしょうほんぶしき 2 もりしょうほんぶしえん 1 もりしょうほんぶはんそう 1 もりしょうほんぶじゅうきはんそう 1 もりしょうほんぶきゅうきゅう 1 もりしょうほんぶきゅうきゅう 2 もりしょうほんぶきゅうきゅう 3 もりしょうほんぶきゅうきゅう 4 もりしょうほんぶきゅうきゅう 5 もりしょうほんぶすいそう 1 もりしょうほんぶすいそう 2 もりしょうほんぶすいそう 3 もりしょうほんぶすいそう 4 もりしょうほんぶほきゅう 1 もりしょうほんぶじんいんゆそう 1 | 盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号 |
移動局(盛岡中央消防署) | 卓上型 | ちゅうおうたくじょう 1 | 盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号 |
車載型 | ちゅうおうしき 1 ちゅうおうかがく 1 ちゅうおうくっせつ 1 ちゅうおうはしご 1 ちゅうおうきゅうじょ 1 ちゅうおうきゅうきゅう 1 ちゅうおうこうほう 1 ちゅうおうさぎょう 1 | ||
携帯型 | ちゅうおうしき 11 ちゅうおうしき 12 ちゅうおうかがく 11 ちゅうおうくっせつ 11 ちゅうおうはしご 11 ちゅうおうきゅうじょ 11 ちゅうおうきゅうじょ 12 ちゅうおうきゅうきゅう 11 ちゅうおうけいたい 1 ちゅうおうけいたい 2 ちゅうおうけいたい 3 ちゅうおうけいたい 4 ちゅうおうけいたい 5 | ||
移動局(盛岡中央消防署葛巻分署) | 卓上型 | くずまきたくじょう 1 | 岩手郡葛巻町葛巻第8地割5番地1 |
車載型 | くずまきすいそう 1 くずまききゅうきゅう 1 くずまきこうほう 1 | ||
携帯型 | くずまきすいそう 11 くずまききゅうきゅう 11 くずまきけいたい 1 くずまきけいたい 2 | ||
移動局(盛岡中央消防署岩手分署) | 卓上型 | いわてたくじょう 1 | 岩手郡岩手町大字五日市第11地割28番地1 |
車載型 | いわてすいそう 1 いわてきゅうきゅう 1 いわてこうほう 1 | ||
携帯型 | いわてすいそう 11 いわてきゅうきゅう 11 いわてけいたい 1 いわてけいたい 2 | ||
移動局(盛岡中央消防署玉山出張所) | 卓上型 | たまやまたくじょう 1 | 盛岡市渋民字泉田361番地 |
車載型 | たまやますいそう 1 たまやまきゅうきゅう 1 たまやまこうほう 1 | ||
携帯型 | たまやますいそう11 たまやまきゅうきゅう 11 たまやまけいたい 1 たまやまけいたい 2 | ||
移動局(盛岡中央消防署上田出張所) | 車載型 | うえだすいそう 1 うえだきゅうきゅう 1 うえだこうほう 1 | 盛岡市上田四丁目12番21号 |
携帯型 | うえだすいそう11 うえだきゅうきゅう 11 うえだけいたい 1 うえだけいたい 2 | ||
移動局(盛岡中央消防署松園出張所) | 車載型 | まつぞのすいそう 1 まつぞのきゅうきゅう 1 まつぞのこうほう 1 | 盛岡市西松園二丁目18番2号 |
携帯型 | まつぞのすいそう 11 まつぞのきゅうきゅう 11 まつぞのけいたい 1 まつぞのけいたい 2 | ||
移動局(盛岡中央消防署中野出張所) | 車載型 | なかのすいそう 1 なかのきゅうきゅう 1 なかのこうほう 1 | 盛岡市中野一丁目20番29号 |
携帯型 | なかのすいそう 11 なかのけいたい 1 なかのけいたい 2 | ||
移動局(盛岡中央消防署山岸出張所) | 車載型 | やまぎしすいそう 1 やまぎしこうほう 1 | 盛岡市山岸六丁目13番17号 |
携帯型 | やまぎしすいそう 11 やまぎしけいたい 1 やまぎしけいたい 2 | ||
移動局(盛岡西消防署) | 卓上型 | にしたくじょう 1 | 盛岡市青山三丁目8番10号 |
車載型 | にししき 1 にしすいそう 1 にしきゅうじょ 1 にしきゅうきゅう 1 にしさぎょう 1 | ||
携帯型 | にししき 11 にししき 12 にしすいそう 11 にしきゅうじょ 11 にしきゅうじょ 12 にしきゅうきゅう 11 にしけいたい 1 にしけいたい 2 | ||
移動局(盛岡西消防署雫石分署) | 卓上型 | しずくいしたくじょう 1 | 岩手郡雫石町上曽根田110番地 |
車載型 | しずくいしすいそう 1 しずくいしきゅうきゅう 1 しずくいしこうほう 1 | ||
携帯型 | しずくいしすいそう 11 しずくいしきゅうきゅう 11 しずくいしけいたい 1 しずくいしけいたい 2 | ||
移動局(盛岡西消防署繫出張所) | 車載型 | つなぎすいそう 1 つなぎこうほう 1 | 盛岡市繫字萪内沢62番地5 |
携帯型 | つなぎすいそう 11 つなぎけいたい 1 つなぎけいたい 2 | ||
移動局(盛岡西消防署城西出張所) | 車載型 | じょうせいすいそう 1 じょうせいきゅうきゅう 1 じょうせいこうほう 1 | 盛岡市上厨川字新田85番地20 |
携帯型 | じょうせいすいそう 11 | ||
携帯型 | じょうせいきゅうきゅう 11 じょうせいけいたい 1 じょうせいけいたい 2 | ||
移動局(盛岡西消防署城西出張所太田分駐所) | 車載型 | おおたすいそう 1 | 盛岡市上太田四ツ家1番地3 |
携帯型 | おおたすいそう 11 | ||
移動局(盛岡西消防署厨川出張所) | 車載型 | くりやがわすいそう 1 くりやがわこうほう 1 | 盛岡市下厨川字四十四田1番地247 |
携帯型 | くりやがわすいそう 11 くりやがわけいたい 1 くりやがわけいたい 2 | ||
移動局(盛岡南消防署) | 卓上型 | みなみたくじょう 1 | 盛岡市三本柳10地割47番地 |
車載型 | みなみしき1 みなみすいそう 1 みなみタンク 1 みなみきゅうきゅう 1 みなみさぎょう 1 | ||
携帯型 | みなみしき 11 みなみしき 12 みなみすいそう 11 みなみタンク 11 みなみきゅうきゅう 11 みなみけいたい 1 みなみけいたい 2 | ||
移動局(盛岡南消防署矢巾分署) | 卓上型 | やはばたくじょう 1 | 紫波郡矢巾町大字南矢幅第8地割96番地1 |
車載型 | やはばすいそう 1 やはばきゅうきゅう 1 やはばこうほう 1 | ||
携帯型 | やはばすいそう 11 やはばきゅうきゅう 11 やはばけいたい 1 やはばけいたい 2 | ||
移動局(盛岡南消防署仙北出張所) | 車載型 | せんぼくすいそう 1 せんぼくきゅうきゅう 1 せんぼくこうほう 1 | 盛岡市仙北三丁目15番41号 |
携帯型 | せんぼくすいそう 11 せんぼくきゅうきゅう 11 せんぼくけいたい 1 せんぼくけいたい 2 | ||
移動局(八幡平消防署) | 卓上型 | はちまんたいたくじょう 1 | 八幡平市大更第35地割227番地 |
車載型 | はちまんたいしき 1 はちまんたいすいそう 1 はちまんたいきゅうきゅう 1 はちまんたいさぎょう 1 | ||
携帯型 | はちまんたいしき 11 はちまんたいすいそう 11 はちまんたいきゅうきゅう 11 はちまんたいけいたい 1 はちまんたいけいたい 2 | ||
移動局(八幡平消防署松尾出張所) | 車載型 | まつおすいそう 1 まつおきゅうきゅう 1 まつおこうほう 1 | 八幡平市野駄第19地割65番地 |
携帯型 | まつおすいそう 11 まつおきゅうきゅう 11 まつおけいたい 1 まつおけいたい 2 | ||
移動局(八幡平消防署安代出張所) | 卓上型 | あしろたくじょう 1 | 八幡平市叺田200番地 |
車載型 | あしろすいそう 1 あしろきゅうきゅう 1 あしろこうほう 1 | ||
携帯型 | あしろすいそう 11 あしろきゅうきゅう 11 あしろけいたい 1 あしろけいたい 2 | ||
移動局(滝沢消防署) | 卓上型 | たきざわたくじょう 1 | 滝沢市中鵜飼55番地 |
車載型 | たきざわすいそう 1 たきざわきゅうきゅう 1 たきざわしき 1 たきざわさぎょう 1 | ||
携帯型 | たきざわしき 11 たきざわすいそう 11 たきざわきゅうきゅう 11 たきざわけいたい 1 たきざわけいたい 2 | ||
移動局(滝沢消防署滝沢北出張所) | 卓上型 | たきざわきたたくじょう 1 | 滝沢市巣子992番地21 |
車載型 | たきざわきたすいそう 1 たきざわきたきゅうきゅう 1 たきざわきたこうほう 1 | ||
携帯型 | たきざわきたすいそう 11 たきざわきたきゅうきゅう 11 たきざわきたけいたい 1 たきざわきたけいたい 2 | ||
移動局(紫波消防署) | 卓上型 | しわたくじょう 1 | 紫波郡紫波町桜町字大坪40番地1 |
可搬型 | しわかはん 1 しわかはん 2 | ||
車載型 | しわしき 1 しわすいそう 1 しわポンプ 1 しわきゅうきゅう 1 しわさぎょう 1 | ||
携帯型 | しわしき 11 しわポンプ 11 しわすいそう 11 しわきゅうきゅう 11 しわけいたい 1 しわけいたい 2 | ||
携帯局(警防課) | もりしょうほんぶどろーんえいぞう 1 もりしょうほんぶどろーんえいぞう 2 | 盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号 |
別表第4(第17条関係)
無線統制
種別 | 状況 | 内容 |
全統制 | 地震等広域災害が発生し、全ての無線チャンネルの通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合 | 全無線チャンネルに対して統制を行うものとする。 |
無線系別統制 | 大規模災害又は同時多発災害が発生し、特定の無線チャンネルの通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合 | 無線チャンネルを指定して統制を行うものとする。 |
方面別統制 | 特定の方面に災害が集中し、当該方面の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合 | 方面を指定して統制を行うものとする。 |
災害別統制 | 続発災害が発生し、災害現場ごとに通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合 | 災害現場を指定して統制を行うものとする。 |
部隊別統制 | 多数の消防隊が活動し、通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合 | 活動部隊を指定して統制を行うものとする。 |
その他統制 | 前各項に掲げる以外の要因で通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合 |
備考
1 無線統制は、統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知させるものとする。
2 無線統制中は、消防指令センター、現場指揮本部及び指定された無線局(以下「指定無線局」という。)以外は、原則として通信を行ってはならない。ただし、次に掲げる通信はこの限りでない。
(1) 要救助者情報、危険情報及び事故報告に関する通信
(2) 災害通報に係る通信
(3) 消防隊の増強要請に関する通信
(4) 指定無線局から要求された通信
(5) その他緊急を要する通信
別表第5(第27条関係)
(平31消本訓令1・全改)
無線設備の日常点検
実施時間 | 使用基地局 (無線チャンネル) | 遠隔制御器 | 移動局 |
7時00分 | もりしょうほんぶ (盛消活動波6) | 盛岡中央消防署 | 盛岡中央消防署所管の移動局 上田出張所所管の移動局 松園出張所所管の移動局 中野出張所所管の移動局 山岸出張所所管の移動局 |
もりしょうほんぶ (盛消活動波3) | 盛岡中央消防署 | 玉山出張所所管の移動局 | |
7時10分 | もりしょうほんぶ (盛消活動波6) | 盛岡西消防署 | 盛岡西消防署所管の移動局 繫出張所所管の移動局 城西出張所所管の移動局 太田分駐所所管の移動局 厨川出張所所管の移動局 |
7時15分 | もりしょうほんぶ (盛消活動波6) | 盛岡南消防署 | 盛岡南消防署所管の移動局 仙北出張所所管の移動局 |
7時20分 | もりしょうほんぶ (盛消活動波6) | 滝沢消防署 | 滝沢消防署所管の移動局 滝沢北出張所所管の移動局 |
7時25分 | もりしょうほんぶ (盛消活動波6) | 矢巾分署 | 矢巾分署所管の移動局 |
7時30分 | もりしょうあしろ (盛消活動波2) | 安代出張所 | 安代出張所所管の移動局 |
7時35分 | もりしょうやがみ (盛消活動波1) | 安代出張所 | 安代出張所所管の移動局 |
7時40分 | もりしょうしずくいし (盛消活動波5) | 雫石分署 | 雫石分署所管の移動局 |
7時45分 | もりしょうそでやま (盛消活動波4) | 葛巻分署 | 葛巻分署所管の移動局 |
7時50分 | もりしょういわて (盛消活動波3) | 八幡平消防署 | 八幡平消防署所管の移動局 松尾出張所所管の移動局 |
岩手分署 | 岩手分署所管の移動局 | ||
8時00分 | もりしょうしわ (盛消活動波2) | 紫波消防署 | 紫波消防署所管の移動局 |
備考
1 無線設備の日常点検については、各消防署所の遠隔制御器と車載型の移動局間で行うものとする。
2 無線設備の日常点検の実施が困難な場合は、他の移動局間で行うものとする。
別表第6(第27条関係)
無線局の感明度区分表
感明度(メリット) | 受信状態 |
5 | 非常に明瞭に聞き取れる。 |
4 | 歪みが多少あるが、明瞭に聞き取れる。 |
3 | 音声が若干断続するが、通話内容は十分に聞き取れる。 |
2 | 音声が断続し通話内容があまり聞き取れない。 |
1 | 通話内容がほとんど聞き取れない。 |
備考 感明度(メリット)とは、受信電波の強さと明瞭度をいう。
(令元消本訓令2・一部改正)
(令元消本訓令2・一部改正)
(令元消本訓令2・一部改正)