○盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員である技労職員等の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第7号

(給与)

第2条 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)である技労職員等(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)の給与は、この規則に定めるもののほか、技労職員等以外の会計年度任用職員の例による。

(給料表等)

第3条 前条の場合において、給料表及び新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員である技労職員等となった者の号給については、管理者が定める。

(この規則により難い場合の措置)

第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより又はあらかじめ任命権者が管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員である技労職員等の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第7号