○盛岡地区広域消防組合個人情報の保護に関する条例

令和5年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づく個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、当該実施機関が保有している個人情報ファイル(法第60条第2項に規定する個人情報ファイルのうち、法第74条第2項第9号に掲げるものをいう。以下この条及び附則第15項において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

(1) 法第74条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項

(2) 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第21条第6項第1号に掲げる事項

(3) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルについて、次項第3号に掲げる個人情報ファイルがあるときは、その旨

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 法第74条第2項第1号から第4号まで、第7号、第8号及び第10号に掲げる個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている法第74条第1項第5号に規定する記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的(法第17条第1項に規定する利用目的をいう。次号及び次項において同じ。)、記録項目(法第74条第1項第4号に規定する記録項目をいう。次項において同じ。)及び記録範囲(同号に規定する記録範囲をいう。次号において同じ。)が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 法第60条第2項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が前項の規定による公表に係る法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

4 実施機関は、個人情報ファイル(第2項各号に掲げるもの及び前項の規定により条例個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第7項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、条例個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

5 条例個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

6 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該条例個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

7 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

8 実施機関は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該実施機関の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等をいう。次条において同じ。)は、開示請求(法第76条第2項に規定する開示請求をいう。以下第6条までにおいて同じ。)があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下この条において同じ。)が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に係る実費の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。

3 開示請求を行い、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の開示を受ける者は、当該開示に係る実費の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。

(施行の状況の公表)

第7条 管理者は、毎年度、法の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(盛岡地区広域消防組合個人情報保護条例の廃止)

2 盛岡地区広域消防組合個人情報保護条例(平成22年条例第8号)は、廃止する。

(盛岡地区広域消防組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の盛岡地区広域消防組合個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第9条又は第10条第3項の規定による知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた事務に従事していた者

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第34条第1項若しくは第2項の規定に基づく請求(次項において「旧開示請求等」という。)がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 施行日前にした旧個人情報保護条例第17条各項、第29条各項若しくは第37条各項の決定又は施行日前にされた旧開示請求等に係る不作為に係る審査請求についての旧個人情報保護条例第2章第5節の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧個人情報保護条例第40条第1項中「盛岡地区広域消防組合個人情報保護審査会」とあるのは、「盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会」とする。

6 施行日の前日において盛岡地区広域消防組合個人情報保護審査会又は盛岡地区広域消防組合個人情報保護審議会の委員である者の任期は、旧個人情報保護条例第44条第2項及び第57条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

7 盛岡地区広域消防組合個人情報保護審査会又は盛岡地区広域消防組合個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 施行日前に旧個人情報保護条例の規定により盛岡地区広域消防組合個人情報保護審査会がした調査審議その他の行為は、施行日以後は、盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号。以下「審査会条例」という。)の相当規定に基づいて、盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議その他の行為とみなす。

9 施行日前に旧個人情報保護条例の規定により盛岡地区広域消防組合個人情報保護審査会に対してされた申立てその他の行為は、施行日以後は、審査会条例の相当規定に基づいて、盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会に対してされた申立てその他の行為とみなす。

10 施行日前に旧個人情報保護条例第49条ただし書の規定により盛岡地区広域消防組合個人情報保護審査会に対して盛岡地区広域消防組合個人情報保護審査会が定めた期間内に旧個人情報保護条例第47条第4項に規定する主張書面又は資料の提出をしなければならない事項で、施行日前にその提出がされていないものについては、施行日以後は、これを、審査会条例第7条ただし書の規定により盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会に対してその提出をしなければならないとされた事項についてその提出がされていないものとみなして、同条ただし書の規定を適用する。

11 令和4年度に係る旧個人情報保護条例第64条の規定による実施状況の概要の公表については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

12 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第66条に規定する電算処理個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

13 附則第3項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

14 この条例の施行前にした行為及び附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(条例個人情報ファイル簿に関する経過措置)

15 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第4項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

盛岡地区広域消防組合個人情報の保護に関する条例

令和5年3月10日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)