○盛岡地区広域消防組合個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び盛岡地区広域消防組合個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、並びに法、政令及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 法第77条第1項の開示請求書には、政令第23条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 開示請求をする者の連絡先

(2) 政令第13条各号に掲げる代理人が開示請求をする場合にあっては、次に掲げる事項

 当該開示請求に係る本人の氏名及び住所

 当該開示請求に係る代理人が法定代理人又は本人が委任した代理人のいずれかであるかの別

(3) その他必要な事項

(開示決定等の通知)

第3条 法第82条の規定による通知は、次の各号に掲げる保有個人情報の開示の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 法第79条の規定により保有個人情報を開示するとき 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しないとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期間の延長に係る通知)

第4条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期間の特例の取扱いに係る通知)

第5条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 法第86条第1項の規定による通知は、実施機関が必要があると認めた場合に、口頭又は書面により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の実施の方法等)

第8条 政令第23条の閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法は、実施機関が指定する窓口における開示又は写しの送付の方法とする。

2 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ、録音ディスク、録画テープ又は録画ディスク 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの視聴又は複製物の交付

(2) その他の電磁的記録 実施機関が現に保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。)により当該電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧若しくは写しの交付又は光ディスクに複製した複製物の交付

3 実施機関は、保有個人情報の開示を受ける者が、当該保有個人情報を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(開示の実施の方法等に係る通知)

第9条 実施機関は、法第87条第3項の規定による申出があった場合は、当該申出に係る開示の実施の方法等を決定し、当該申出をした者に対し、その旨を保有個人情報開示方法等決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(条例第6条第2項及び第3項の規則で定める額等)

第10条 条例第6条第2項の規則で定める額は、次表のとおりとする。

区分

金額

1 複写機による写し(日本産業規格A3以下の大きさのもので白黒で複写したものに限る。以下同じ。)

片面1枚につき10円

2 1の項に掲げる写し以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

2 条例第6条第3項の規則で定める額は、次表のとおりとする。

区分

金額

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付

1 複写機による写し

片面1枚につき10円

2 1の項に掲げる写し以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

録音テープ、録音ディスク、録画テープ、録画ディスク又は光ディスクに複製した複製物の交付

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

3 条例第6条第2項及び第3項の規定により負担しなければならない実費は、保有個人情報の開示の実施の際に徴収する。

(送付に要する費用の納付方法)

第11条 政令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書)

第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第11号)とする。

2 法第91条第1項の訂正請求書には、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 訂正請求をする者の連絡先

(2) 政令第13条各号に掲げる代理人が訂正請求をする場合にあっては、次に掲げる事項

 当該訂正請求に係る本人の氏名及び住所

 当該訂正請求に係る代理人が法定代理人又は本人が委任した代理人のいずれかであるかの別

(3) その他必要な事項

(訂正決定等の通知)

第13条 法第93条の規定による通知は、次の各号に掲げる保有個人情報の訂正の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の訂正をするとき 保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)

(2) 保有個人情報の訂正をしないとき 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)

(訂正決定等の期間の延長に係る通知)

第14条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

(訂正決定等の期間の特例の取扱いに係る通知)

第15条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例適用通知書(様式第15号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第16条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第16号)により行うものとする。

(提供先への通知)

第17条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正通知書(様式第17号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)とする。

2 法第99条第1項の利用停止請求書には、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 利用停止請求をする者の連絡先

(2) 政令第13条各号に掲げる代理人が利用停止請求をする場合にあっては、次に掲げる事項

 当該利用停止請求に係る本人の氏名及び住所

 当該利用停止請求に係る代理人が法定代理人又は本人が委任した代理人のいずれかであるかの別

(3) その他必要な事項

(利用停止決定等の通知)

第19条 法第101条の規定による通知は、次の各号に掲げる保有個人情報の利用停止の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の利用停止をするとき 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)

(2) 保有個人情報の利用停止をしないとき 保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第20号)

(利用停止決定等の期間の延長に係る通知)

第20条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期間の特例の取扱いに係る通知)

第21条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例適用通知書(様式第22号)により行うものとする。

(審査会への諮問をした旨の通知)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第23号)により行うものとする。

(第三者からの開示決定等の審査請求に対する裁決の通知)

第23条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項の規定による通知は、第三者からの保有個人情報開示決定審査請求裁決通知書(様式第24号)により行うものとする。

(実施状況の公表の方法)

第24条 条例第7条の規定による公表は、年度ごとに次に掲げる事項を告示して行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求件数及びその決定状況

(2) 審査請求の件数及びその概要

(3) その他必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(盛岡地区広域消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 盛岡地区広域消防組合個人情報保護条例施行規則(平成23年規則第3号)は、廃止する。

(盛岡地区広域消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 条例附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前項の規定による廃止前の盛岡地区広域消防組合個人情報保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る通知に係る書面については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

4 条例附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧規則第27条及び第28条の規定による通知に係る書面については、施行日以後も、なお従前の例による。

5 条例附則第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧規則第29条の規定による公表の方法については、施行日以後も、なお従前の例による。

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盛岡地区広域消防組合個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
令和5年3月31日 規則第3号