○盛岡地区広域消防組合職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第7条及び第13条の規定に基づき、職員の管理監督職勤務上限年齢(条例第6条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。以下同じ。)による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第2条 条例第7条の管理者が定める基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職(条例第5条に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。

(3) 当該職員について条例第7条に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)について他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第3条 条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき同条第1項に規定する異動期間(以下「異動期間」という。)が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第4条 任命権者は、条例第9条の職員の同意は、書面によって得るものとする。

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 他の職への降任等をする場合

(2) 条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき異動期間を延長する場合

(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)