○盛岡地区広域消防組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号。以下「育児休業条例」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(平11規則6・平14規則3・平22規則6・平23規則1・一部改正)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(平11規則6・一部改正)

(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(平23規則11・追加、令4規則5・令5規則7・一部改正)

(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウの当該子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウの当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情に該当した場合

(平23規則11・追加、平29規則2・平30規則1・令4規則5・一部改正)

(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(平30規則1・追加、令4規則5・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに育児休業承認請求書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平14規則3・一部改正、平22規則6・旧第3条繰下・一部改正、平23規則11・平29規則2・平30規則1・一部改正、令4規則5・旧第4条繰上・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに育児休業承認請求書により行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則5・追加)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第4条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14規則3・一部改正、平22規則6・旧第5条繰下・一部改正、平23規則11・一部改正、令4規則5・旧第6条繰上・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第6条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14規則3・一部改正、平22規則6・旧第6条繰下・一部改正、令4規則5・旧第7条繰上)

(育児休業に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則3・一部改正、平22規則6・旧第7条繰下・一部改正、令4規則5・旧第8条繰上・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14規則3・追加、平22規則6・旧第7条の2繰下・一部改正、令4規則5・旧第9条繰上)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 育児休業条例第8条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)第9条第1項の規定の適用を受ける者であった期間を除く。)

(平11規則6・追加、平14規則3・旧第7条の2繰下、平22規則6・旧第7条の3繰下・一部改正、平23規則1・一部改正、令4規則5・旧第10条繰上)

(育児休業条例第9条の規則で定める日)

第10条 育児休業条例第9条の規則で定める日は、盛岡地区広域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第7号)第32条に規定する昇給日とする。

(平22規則6・追加、平23規則1・一部改正、令4規則5・旧第11条繰上)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児休業条例第13条の育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 育児休業条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第4号により行うものとする。

(平22規則6・追加、平23規則11・一部改正、令4規則5・旧第12条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平22規則6・追加、令4規則5・旧第13条繰上)

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平22規則6・追加、令4規則5・旧第14条繰上)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)

第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平22規則6・追加、令4規則5・旧第15条繰上)

(育児休業条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)

第15条 育児休業条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平23規則11・追加、令4規則5・旧第15条の2繰上・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平22規則6・旧第9条繰下・一部改正、平23規則11・令4規則5・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第17条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(平22規則6・旧第10条繰下、平23規則11・一部改正)

(補則)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則6・旧第11条繰下)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 盛岡地区広域行政事務組合敬称の特例に関する規則(平成15年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則5・全改)

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(令4規則5・全改)

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(令4規則5・全改)

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(令4規則5・全改)

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(平29規則2・全改、令元規則1・一部改正)

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盛岡地区広域消防組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第10号
平成7年3月24日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第6号
平成14年3月28日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第4号
平成22年12月27日 規則第6号
平成23年3月29日 規則第1号
平成23年11月2日 規則第11号
平成29年2月23日 規則第2号
平成30年2月21日 規則第1号
令和元年6月27日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第7号