○盛岡地区広域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和46年7月31日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第11条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第40条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第41条―第43条)
第10章 雑則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則1・一部改正)
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 採用試験 盛岡地区広域消防組合職員の任用に関する規則(昭和46年規則第3号。これに相当する任命権者の定めを含む。)の規定に基づいて行われる採用のための競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する試験をいう。
(昭60規則5・平19規則5・平23規則1・平28規則7・一部改正)
第2章 級別定数
(昭60規則5・平28規則7・改称)
第3条 削除
(平28規則7)
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、職名別に管理者が定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、管理者の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
(昭60規則5・一部改正)
第3章 級別資格基準
(昭60規則5・改称)
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
(昭60規則5・平28規則7・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 採用試験に準ずる試験としてあらかじめ管理者の承認を得た試験の結果に基づき、管理者により承認された方法により選択されて職員となつた者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭60規則5・昭61規則3・平28規則7・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(昭60規則5・平28規則7・一部改正)
(昭60規則5・平28規則7・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(昭60規則5・一部改正)
(昭60規則5・一部改正)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(平19規則5・改称)
(新たに職員となつた者の職務の級)
第11条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(昭60規則5・一部改正)
(昭60規則5・平4規則2・平19規則5・平28規則7・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の例による。
(昭60規則5・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平19規則5・平28規則7・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて、管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に昇給号給数表(別表第6)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(昭60規則5・平6規則2・平17規則6・平19規則5・平28規則7・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(平19規則5・一部改正)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が組合に移管された機関に勤務する者
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員
(7) 公立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人の職員
(8) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員
(9) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(平2規則6・平17規則6・平19規則5・一部改正)
(平19規則5・一部改正)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 6級以上の職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(昭60規則5・平17規則6・平19規則5・一部改正)
(昭60規則5・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昭57規則1・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず管理者の定める号給とする。
(昭60規則5・平4規則2・平6規則10・平9規則4・平10規則5・平14規則11・平19規則5・平28規則7・一部改正)
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらずあらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昭60規則5・平19規則5・一部改正)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(昭60規則5・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平19規則5・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(昭60規則5・一部改正)
(平19規則5・一部改正)
第7章 削除
(平19規則5)
第28条から第31条まで 削除
(平19規則5)
第8章 昇給
(平19規則5・全改)
(昇給日)
第32条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第35条又は第36条に定めるものを除き、平成20年度以降の毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平19規則5・全改、平25規則1・一部改正)
(勤務成績の証明)
第33条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第35条又は第36条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平19規則5・全改、平25規則1・一部改正)
(1) 勤務成績が特に良好である職員のうち当該勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員(前号に掲げる職員を除く。) B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 管理者の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者の定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第6)に定める号給数とする。
6 前各項に定めるもののほか、職員の昇給区分及び昇給の号給数に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平19規則5・全改、平27規則1・平28規則7・平29規則3・一部改正)
(研修、表彰等による昇給)
第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は特殊の施設においてきわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 在職中死亡した場合 死亡の日
(平19規則5・全改)
(特別の場合の昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平19規則5・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第37条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平19規則5・全改)
第38条から第40条まで 削除
(平19規則5)
第9章 特別の場合における号給の決定
(平19規則5・改称)
(平4規則2・平19規則5・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第42条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平19規則5・一部改正)
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
(平19規則5・一部改正)
第10章 雑則
(管理者の定める基準等についての暫定措置)
第44条 第18条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条第2項に規定する管理者の定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。
(昭60規則5・平19規則5・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第46条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5及び別表第6の規定は、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1、別表第2、別表第5ア及び別表第6の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月9日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項又は第4項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、旧等級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年1月31日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)の規定(別表第7の規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の初任給等基準規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは次項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 第32条の2第1項に規定する年齢に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第32条の2第2項の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員の均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項の規定にかかわらず | |
第29条第2項 | 又は第43条 | 若しくは第43条の規定又は盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項の規定 |
10 改正後の規則第29条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、「15月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、「9月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、「15月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、「12月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、「9月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、「12月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間(経過期間が3月未満である場合は9月) | |
第5号職員 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員にあっては12月) | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは「9月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは「9月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは「9月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第11号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1、別表第6及び別表第6の2の規定は、盛岡地区広域行政事務組合職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する切替日(以下「切替日」という。)以後の級別標準職務又は昇格の場合の給料月額の決定から適用し、切替日の前日までの級別標準職務又は昇格の場合の給料月額の決定については、なお従前の例による。
3 改正条例附則第3項の規定により切替日における職務の級(以下「新級」という。)を定められた職員のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が4級以下の職務の級であった職員で、新級が旧級と同一に定められたものに対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者の新級に在級する期間に通算する。
4 この規則の施行の際現に改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第4に定める修学年数調整表に掲げる学歴区分の資格を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
5 特別の事情により改正後の規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、管理者は、他の職員との権衡上必要な調整を行うことができる。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
附則(平成23年規則第1号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の盛岡地区広域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用又は異動の日における号給に関する経過措置)
3 平成26年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の盛岡地区広域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の公布の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の盛岡地区広域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成29年2月23日以後の介護休暇(盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第1項の介護休暇をいう。以下同じ。)の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用又は異動の日における号給に関する経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の盛岡地区広域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の盛岡地区広域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第5条関係)
(昭60規則5・全改、平17規則6・一部改正、平28規則7・旧別表第2繰上・一部改正)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
採用試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 2 | ||
0 | 3 | 7 | 9 | ||||
中級 | 短大卒 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
0 | 3 | 6 | 10 | 12 | |||
初級 | 高校卒 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
0 | 5 | 9 | 13 | 15 | |||
その他 | 高校卒 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
0 | 5 | 9 | 13 | 15 | |||
中学卒 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
4 | 9 | 13 | 17 | 19 |
備考
1 試験欄の「採用試験」の区分は、採用試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、採用試験によらないで職員となつた者に適用する。
2 試験欄の採用試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」は、それぞれの採用試験を示す。
別表第2(第7条関係)
(昭52規則1・平2規則6・平8規則6・一部改正、平28規則7・旧別表第3繰上)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第3(第8条関係)
(昭52規則1・昭60規則5・平2規則6・平17規則6・一部改正、平28規則7・旧別表第4繰上・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4(第12条関係)
(昭60規則5・全改、平2規則6・平19規則5・一部改正、平28規則7・旧別表第5繰上・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
採用試験 | 上級 | 2級13号給 | |
中級 | 2級3号給 | ||
初級 | 1級1号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第5 昇格時号給対応表(第22条関係)
(令6規則1・全改)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 8 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 9 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 10 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 11 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 12 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 13 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 14 | 14 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 15 | 15 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 16 | 16 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 17 | 17 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 18 | 18 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 19 | 19 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 20 | 20 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 21 | 21 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 21 | 22 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 22 | 23 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 22 | 24 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 23 | 25 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 23 | 25 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 24 | 26 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 24 | 26 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 25 | 27 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 25 | 27 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 26 | 28 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 26 | 28 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 27 | 28 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 27 | 28 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 28 | 28 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 28 | 29 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 29 | 29 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 29 | 29 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 29 | 29 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 29 | 29 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 30 | 30 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 30 | 30 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 30 | 30 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 30 | 30 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 31 | 30 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 31 | 31 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 31 | 31 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 31 | 31 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 31 | 31 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 31 | |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 31 | |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 31 | |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 31 | |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 31 | |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 31 | |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 31 | |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 31 | |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 31 | |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 31 | |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 31 | |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 31 | |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 31 | |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 31 | |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 31 | |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 31 | |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 69 | 37 | |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 37 | |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 37 | |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 70 | 38 | |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 71 | 38 | |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 71 | 38 | |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 72 | 38 | |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 72 | 39 | |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 73 | 39 | |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 74 | 39 | |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 75 | 39 | |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 76 | 40 | |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 77 | ||
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 78 | ||
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 79 | ||
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 80 | ||
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | |||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | |||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | |||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | |||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | |||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | |||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | |||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | |||
102 | 90 | 90 | 82 | 64 | |||
103 | 91 | 91 | 83 | 64 | |||
104 | 92 | 92 | 84 | 64 | |||
105 | 93 | 93 | 85 | 65 | |||
106 | 93 | 93 | 86 | 66 | |||
107 | 93 | 94 | 87 | 67 | |||
108 | 94 | 94 | 88 | 68 | |||
109 | 94 | 95 | 89 | 68 | |||
110 | 94 | 95 | 89 | 68 | |||
111 | 95 | 96 | 90 | 68 | |||
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | |||
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | |||
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | |||
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | |||
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | |||
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | |||
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | |||
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | |||
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | |||
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | |||
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | |||
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | |||
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | |||
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | |||
126 | 104 | 96 | 70 | ||||
127 | 104 | 96 | 70 | ||||
128 | 104 | 96 | 70 | ||||
129 | 105 | 96 | 70 | ||||
130 | 105 | 96 | 70 | ||||
131 | 106 | 96 | 70 | ||||
132 | 106 | 96 | 70 | ||||
133 | 107 | 97 | 70 | ||||
134 | 107 | 97 | 70 | ||||
135 | 108 | 97 | 71 | ||||
136 | 108 | 97 | 71 | ||||
137 | 109 | 97 | 71 | ||||
138 | 109 | 98 | 71 | ||||
139 | 109 | 99 | 71 | ||||
140 | 110 | 100 | 71 | ||||
141 | 110 | 100 | 71 | ||||
142 | 110 | 101 | |||||
143 | 111 | 101 | |||||
144 | 111 | 101 | |||||
145 | 111 | 101 |
別表第6(第34条関係)
(平19規則5・全改、平27規則1・一部改正、平28規則7・旧別表第6の2繰上)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあつては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第42条関係)
(昭50規則2・全改、昭52規則1・平2規則6・平7規則3・平23規則1・平29規則3・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
盛岡地区広域消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「休職条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあつては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇の期間 | |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間等条例第11条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(ただし、がん又は結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
休職条例第2条第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。