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請求書の押印省略等について

令和7年4月1日から請求書の押印省略ができるようになりました。

 この度、住民の利便性向上及び行政手続の簡素化を図るため、請求書については、令和
 7年4月1日から押印を省略して提出することが可能となりました。

 

押印を省略する場合の取扱いについて

・押印を省略する場合は、「担当者の氏名及び連絡先電話番号」又は「適格請求書発行事
  業者登録番号(インボイス登録番号)及び連絡先電話番号」の記載が必要となります。

・提出された請求書に訂正があった場合は、原則再提出となります。

・請求内容に不明な点があった場合など、担当部署から確認の連絡をすることがあります。

 

電子メール・FAXでの請求書提出

 押印省略に伴い、電子メール及びFAXでの提出も可能となります。

 

Q&A

 請求書の押印省略等に関する詳細は、下記Q&Aをご覧ください。

  Q&A (PDF 159KB)

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お問い合わせ

消防本部 総務課 財務係

電話:
019-626-7403

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