請求書の押印省略等について
(更新)
令和7年4月1日から請求書の押印省略ができるようになりました。
この度、住民の利便性向上及び行政手続の簡素化を図るため、請求書については、令和
7年4月1日から押印を省略して提出することが可能となりました。
押印を省略する場合の取扱いについて
・押印を省略する場合は、「担当者の氏名及び連絡先電話番号」又は「適格請求書発行事 業者登録番号(インボイス登録番号)及び連絡先電話番号」の記載が必要となります。 ・提出された請求書に訂正があった場合は、原則再提出となります。 ・請求内容に不明な点があった場合など、担当部署から確認の連絡をすることがあります。
電子メール・FAXでの請求書提出
押印省略に伴い、電子メール及びFAXでの提出も可能となります。
Q&A
請求書の押印省略等に関する詳細は、下記Q&Aをご覧ください。