○予防技術資格者の認定等に関する要綱
令和2年10月20日
消防長決裁
(趣旨)
第1 この要綱は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に基づく予防技術資格者の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防業務の指定)
第2 資格者告示第1条各号に規定する火災の予防に関する業務(以下「予防業務」という。)は、盛岡地区広域消防組合消防本部事務分掌等に関する規程(昭和50年消本訓令第1号)及び盛岡地区広域消防組合消防署組織規程(昭和54年消本訓令第1号。以下「組織規程」という。)に基づき、次表の左欄に掲げる所属に応じて右欄に掲げる係等の分掌事務に関する業務とする。
※平成17年度まで
(予防業務の経験年数)
第3 予防技術資格者の認定要件の予防業務に従事した経験年数については、資格者告示第1条各号に定める年数とし、予防業務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したもの(以下「予防技術検定」という。)の受検資格の予防業務に従事した経験年数については、資格者告示第2条第4号に定める年数とする。
なお、消防学校初任教育入校年度については、予防業務に従事した経験年数から除くものとする。
(予防技術検定の受検資格証明申請)
第4 資格者告示第2条第1号又は第4号の受検資格により、予防技術検定を受検しようとする職員は、予防技術検定受検資格証明申請書(様式第1号)により、所属長の確認を経て、消防長に申請するものとする。
(予防技術検定の受検資格の証明)
第5 消防長は、第4の規定による申請があった場合は、予防技術検定の受検資格に関する証明書(様式第2号)により受検資格の証明を行うものとする。
(予防技術検定の結果報告)
第6 予防技術検定に合格した職員は、消防職員服務規程(昭和63年消本訓令第3号)第23条に規定する履歴事項変更届を速やかに提出するものとする。
(予防技術資格者の資格区分)
第7 予防技術資格者の資格は、消防司令以下の階級にある者とし、次のとおり区分する。
(1) 防火査察専門員
資格者告示第1条に該当する職員で、予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した職員
(2) 消防用設備等専門員
資格者告示第1条に該当する職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した職員
(3) 危険物専門員
資格者告示第1条に該当する職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した職員
(予防技術資格者の認定申請)
第8 予防技術検定に合格した職員のうち、資格者告示第1条各号のいずれかに該当する場合は、予防技術検定に合格したことを証する書面の写しを添えて、所属長の確認を経て、予防技術資格者認定申請書(様式第3号)により消防長に申請するものとする。
(予防技術資格者の認定)
(予防技術資格者の責務)
第10 予防技術資格者の認定を受けた職員は、火災の予防に関する高水準の知識及び能力を習得するとともに、最新の法令等に精通するよう努めるものとする。
(認定の取消し)
第11 消防長は、予防技術資格者に認定した職員が何らかの理由により認定の取り消しが必要であると認める場合は、認定を取り消すことができる。
(予防技術資格者の配置)
第12 消防長は、予防業務の質の向上のため、予防技術資格者の配置に努めなければならない。
(予防技術資格者の育成)
第13 消防長は、予防業務に従事する職員が予防技術資格者の認定を受けることができるよう職員の育成に努めるものとする。
(補則)
第14 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。